一口に月給制といっても、欠勤した場合などに給与が減額される月給制と、減額されない月給制があります。この区別を明確にしておかないと、トラブルの原因になりかねません。色々な考え方を紹介したうえで、最もおすすめの方法を解説します。
立川市の社会保険労務士(社労士)事務所です。多摩地区の労務管理と就業規則はお任せください。
お気軽にお問い合わせください。042-595-7841受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
一口に月給制といっても、欠勤した場合などに給与が減額される月給制と、減額されない月給制があります。この区別を明確にしておかないと、トラブルの原因になりかねません。色々な考え方を紹介したうえで、最もおすすめの方法を解説します。