こんにちは。社会保険労務士の志賀です。今回は「黄色いカード(資格確認書)が自宅に届いた!」についてお話をします。
最近「黄色い保険証が自宅に届いたのですがこれ何ですか?」という質問が多くなりました。これがまさに資格確認書なのですが、今回はこの資格確認書についてお話をしていきます。今回の動画は協会けんぽの場合のお話になります。他の健康保険組合については若干ルールが変わっているようなので、似ている部分は多いかと思いますが、あくまで協会けんぽのお話となりますので注意してください。
大前提のお話を確認していきたいのですが、令和7年12月2日以降今持っている健康保険証は使えなくなります。協会けんぽであれば青い健康保険証をお持ちの方がいらっしゃるかと思いますが、今年の12月2日以降に使えなくなります。これが本日のお話のスタートラインです。
ではどうすればいいのか、2通りの方法をお伝えします。
a.マイナ保険証で受診する ←マイナ保険証を持っている人
*マイナ保険証は健康保険証として利用登録したマイナンバーカード。利用登録方法は別動画を参照してください。

b.資格確認書で受診する ←マイナ保険証を持っていない人

この資格確認書について持っている人と持っていない人がいます。会社に入社した際に発行されるなどで資格確認書を既に持っている人もいます。しかしマイナ保険証も資格確認書も持っていない人はどうすればいいのか、これが今回のお話です。
令和6年11月29日までに資格取得している健康保険証を持っていて、令和7年4月30日時点でマイナ保険証を持っていない人は資格確認書が自宅に送られてくるそうです。順次発送されているようですが、協会けんぽのホームページを見ると7月下旬以降順次送付を開始しますと書いてあります。ただこれは都道府県によって時期は異なるようなので各支部へご確認ください。この資格確認書は被保険者宛に送付され、扶養者がいる場合には扶養者の分も一緒に同じ封筒で送られてきます。そしてこの資格確認書は有効期限があります。また、協会けんぽから自宅に送付し宛先不明などで不着の場合には会社に再送されます。もし会社に届いた場合には会社の担当者の方が直接本人にお渡しいただければと思います。
そしてここから質問コーナーです。
質問①資格確認書を持っているけれどもう1枚届いた。どうすればいい?
古い方を返信用封筒で返してください。現在の一斉送付の封筒の中には返信用封筒が一緒に同封されているそうです。資格確認書の右上の発行年月日を確認いただき古い交付日の方を返却してください。資格喪失しているのに届いた場合も同様です。教会けんぽへ返却してください。
質問②今持っている健康保険証はどうするの?
令和7年12月2日以降各自破棄。それまでに退職等により資格喪失した場合には会社へ返却してください。
いかがでしたでしょうか。マイナ保険証・資格確認書と少し混乱している部分もあるかと思います。マイナ保険証を持っていない人のために資格確認書というものが存在しています。マイナ保険証はメリットもありますので是非利用登録してみてはいかがでしょうか。
それから画面をスクリーンショットしたいというご意見をいただきましたので、一度どいてみました。こちらについても何かご意見あればコメントお願いします。
今回は「黄色いカード(資格確認書)が自宅に届いた!」についてお話をしました。少しでも参考になれば幸いです。
執筆者

志賀 直樹
社会保険労務士法人ジオフィス代表
300社以上の労務管理をサポートしてきた経験を活かし、頻繁な法改正への対応や労働トラブル解決を中心に、中小企業に寄り添ったサービスを行う。
保有資格
・特定社会保険労務士
・キャリアコンサルタント(国家資格)
・2級キャリア・コンサルティング技能士
・産業カウンセラー
・生産性賃金管理士
・日商簿記1級
・ラジオ体操指導員


