こんにちは。社会保険労務士の志賀です。今回は「当日申請でも使える最強の休暇はこの3つ!」についてお話をします。
休暇には色々ありますが、最強の休暇とは年次有給休暇ではないのかと思われる方もいると思います。その通りで年次有給休暇というのは法律で決められ自分の好きな時に理由問わず申請すれば基本的にいつでも使用が可能で、休んでもお給料が貰える、つまり有給であることも法律で決まっている休暇です。ですからオールマイティで万能な休暇、それが年次有給休暇です。
しかし年次有給休暇を当日申請できるのかという話をまず考えてみましょう。結論から言えば原則当日申請はできません。それが年次有給休暇の最大の弱点になるわけですが、その点を除けば非常に素晴らしい休暇なのですが、原則当日申請はできないとはどういうことなのか確認していきます。
1.年次有給休暇の当日申請はOK?
①事前申請が原則
②労働日は午前0時から24時間(暦日)
→就業規則などに記載があると思いますが、年次有給休暇の申請というのは最低でも前日までの申請承認が必要です。朝9時が就業時間で8時に電話したとしても②のような考え方により当日申請の扱いになります。急病の場合でもダメなのかという疑問がありますが、これは当日申請でも一般的に認められるケースが多いようです。こちらは会社判断になります。ただ法律論だけで言うと原則的には事前申請がマストです。
2.当日申請でも取得できる休暇 ※口頭で可
①生理休暇
②子の看護休暇
③介護休暇
→この休暇は会社に時季変更権はなく、時間単位での取得が可能ですが無給であることが多いです。
無給であれば欠勤で良いのではないかと思う方もいるかもしれませんが、上記3つの休暇が取得できる該当者の方は絶対に各休暇を取得した方が良いです。理由は普通の欠勤だと人事評価において勤怠不良はマイナス評価となります。しかしこの3つの休暇は取得しても欠勤は欠勤でもマイナス評価の対象となる欠勤にはなりません。
3.慶弔休暇は?
慶弔休暇は結婚やお葬式などで取得するお休みですが、先ほど紹介した生理休暇・子の看護休暇・介護休暇とは決定的な違いがあります。この3つのお休みは法律で定められている休暇ですが慶弔休暇はそうではありません。会社が任意で設けている休暇制度です。法律で決まっているわけでないので会社が自由に設定できるお休みとなります。
いかがでしたでしょうか。休暇にはそれぞれ色々な特徴があります。会社によってもルールがありますのできちんと理解して上手に活用いただければと思います。
今回は「当日申請でも使える最強の休暇はこの3つ!」についてお話をしました。少しでも参考になれば幸いです。
執筆者

志賀 直樹
社会保険労務士法人ジオフィス代表
300社以上の労務管理をサポートしてきた経験を活かし、頻繁な法改正への対応や労働トラブル解決を中心に、中小企業に寄り添ったサービスを行う。
保有資格
・特定社会保険労務士
・キャリアコンサルタント(国家資格)
・2級キャリア・コンサルティング技能士
・産業カウンセラー
・生産性賃金管理士
・日商簿記1級
・ラジオ体操指導員


