• 労働条件をきちんと書面で伝えていますか?
  • パートタイマーやアルバイトの処遇をきちんと定めていますか?
  • 残業代(割増賃金)の計算に不安はありませんか?
  • 解雇についてのルールはしっかり定まっていますか?
  • セクハラやパワハラについての防止と対応は万全ですか?

近年、労務トラブルが急増しています。主な理由としては、多様化し労働者の権利意識が強まる一方で、企業への帰属意識が低下していることなどが挙げられます。
労務トラブルは、企業の組織体制に悪影響をもたらし、行政による指導・命令や司法処分、そして多額の支出を伴う民事訴訟にまで発展するケースも少なくありません。
自社の労務リスクを一刻も早く把握し、対策を講じていくことが必要です。

労働問題コンサルティングの一例

<解雇・退職勧奨>

退職時の無用なトラブルを防ぐ方法をご伝授します。

<労働時間管理>

変形労働時間制や裁量労働、みなし労働時間制などを活用し、適正な時間管理と人件費削減を実現します。

<固定残業代>

適正な残業代の定額払いの方法をご指導いたします。

<雇用契約書>

シンプルかつ必要十分な雇用契約書の書式をご提供し、アドバイス。入社時に必要な誓約書や身元保証書のご案内もいたします。

企業防衛のためのあらゆるテクニックをプロがアドバイス致します。

労使協定の作成・届出

<36(サブロク)協定>

残業や休日出勤をさせるためには届出が必要となります。
労働基準法第36条に規定されています。

<1年単位の変形労働時間制>

隔週で土曜日が出勤になる場合などに届出が必要となります。届出をしないと割増賃金の未払いと認定される場合があります。

<その他の労使協定>
  • 有給休暇の計画的付与
  • 専門業務型裁量労働制
  • フレックスタイム制
  • 賃金控除の協定

労働者の代表者と書面による協定を結び、原則として毎年、労働基準監督署に届出が必要です。
有効期限の管理も弊所で行い、時期が来たら自動的に作成します。

行政機関の調査対応(労働基準監督署、年金事務所など)

最近では、色々な労働問題(残業代未払い、解雇、パワハラ、社会保険未加入など)が連日、新聞・テレビ・インターネットに取り上げられ、その影響もあってか、従業員やその家族からの通報による調査が非常に増加しています。

行政機関の調査に対し、「同行」「立会」「事前打合せ」などが可能。
監督官や調査員に対応できる、労務の専門家(プロ)が強力にサポートするので安心です!

あっせん代理(個別労働紛争の裁判外の解決)

職場のトラブルを裁判で解決しようとすると

  1. 費用と時間がかかる
  2. 争いの内容や社名が公開される
  3. 勝ち負けの関係を生み出し、お互い傷つく

などのデメリットがあります。
ADR(裁判外紛争解決手続)を活用すれば、非公開で、安価に、原則1回で和解を目指すことが可能です。

労働問題の専門家である「特定」社会保険労務士として、トラブルを解決します。答弁書の作成からお任せを!

ストレスチェック制度運用アドバイス

平成27年12月1日より、ストレスチェックと面接指導等を義務付ける制度が施行されています。 「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。
労働者が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスをためすぎないように対処し、ストレスが高い状態の場合は医師の面接を受けたり、事業者は仕事の軽減などの措置を実施するなど、職場の改善につなげることで、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みです。
「労働安全衛生法」の改正により、労働者が50人以上いる事業所では、毎年1回この検査を全ての労働者(※)に対して実施することが義務付けられています。
※契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。

会社では次の対応が必要になります

  • 実施方法など社内ルールの策定
  • 就業上の措置の実施
  • 社内規定の整備
  • 職場環境の改善
  • 医師による面接指導の実施
  • 労働基準監督署へのへの報告

「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止!
ストレスチェックと面接指導の実施状況は、毎年労働基準監督署に所定の様式で報告する必要があります。
実施義務対象となる事業主(常時使用する労働者が50人以上)の皆様はもちろん、努力義務対象の事業主の皆様にとっても、今後を見据えた最適な運用方法をアドバイスいたします。お気兼ねなくご相談ください!

お気軽にお問い合わせください。042-595-7841受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

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