社会保険(厚生年金・健康保険) 労働保険(雇用保険・労災保険)

貴社のお悩みも弊所にお任せいただければ、豊富な知識と経験により

このようなお悩みはありませんか?

  • 育児休業をする社員がいるのだが何かもらえるのだろうか?
  • 労災事故が起きてしまったが手続きの仕方が分からない
  • どの従業員が雇用保険に入っていて、どの従業員が入っていないのか分からなくなってしまった
  • 間違った手続きをしてしまい、何度も役所に足を運ぶことになり時間がムダだ
  • 総務担当の従業員が退職してしまい、社会保険・労働保険の手続きの方法が全く分からない
  • 毎日忙しく、社会保険・労働保険の手続きをする暇がない

社会保険・労働保険の主な手続き

社会保険(厚生年金・健康保険)

  • 会社が社会保険に加入するための手続き
    (新規適用届、任意適用申請書等)
  • 従業員の入社・退社時の手続き
    (資格取得届、資格喪失届等)
  • 従業員の病気・けが(業務外)による休業期間の治療費や給与補償の手続き
    (傷病手当金、療養費、高額療養費等)
  • 従業員の出産による休業期間の給与補償や、分娩費の給付の手続き
    (出産手当金、出産育児一時金、育児休業保険料免除申請等)
  • 従業員の各種変更手続き
    (氏名変更届、住所変更届等)
  • 従業員の扶養家族の加入・変更・喪失の手続き
    (被扶養者(異動)届)
  • 従業員が死亡した場合の手続き
    (資格喪失届、埋葬料等)
  • 会社の変更手続き
    (名称・所在地変更、代表者変更等)
  • 基礎年金番号(年金手帳)が2つ出てきた、または無くなった場合の手続き
    (基礎年金番号重複取消届、年金手帳再交付申請)
  • 従業員の被扶家族が遠隔地にいる場合の手続き
    (遠隔地被保険者証交付申請)
  • 従業員の賃金が上がった、または下がった場合の手続き
    (被保険者報酬月額変更届)
  • 従業員に賞与を支払った場合の手続き
    (賞与等支払届)
  • 毎年の保険料算定のための手続き
    (報酬月額算定基礎届)

労働保険(労災保険・雇用保険)

  • 会社が労働保険に加入するための手続き
    (保険関係成立届、雇用保険適用事業所設置届等)
  • 従業員の入社・退社時の手続き
    (資格取得届、資格喪失届、離職票等)
  • 従業員の入社・退社時の手続き
    (資格取得届、資格喪失届、離職票等)
  • 従業員の病気・けが(業務中、通勤途中)による休業期間の治療費や給与補償の手続き
    (療養費、休業補償給付、第三者行為災害等)
  • 従業員の出産による休業期間の給与補償給付の手続き
    (育児休業給付等)
  • 会社の変更手続き
    (名称・所在地変更、代表者変更等)
  • 従業員が60歳に達した場合の手続き
    (60歳到達時賃金登録等)
  • 従業員が育児・介護のために休業した場合の手続き
    (育児休業給付、介護休業給付申請)
  • 毎年の保険料申告のための手続き
    (労働保険概算・確定保険料申告書等)

社長も労災保険に特別加入できます

労災保険は正式名称を労働者災害補償保険と言い、その名のとおり労働者のための保険制度です。
通常、経営者は労災保険の補償は受けられませんが、中小企業においては経営者といえども、営業、人事、経理など、労働者と同様の仕事を行っているのが実態であり、そのような経営者が業務上、及び通勤途中に負傷した場合などに補償が受けられるようになる制度が労災保険“特別加入制度”です。
労災保険特別加入制度を利用するためには、厚生労働省認可の労働保険事務組合に事務を委託することが前提となり、事務の委託にあたっては所在地や労働者数の条件があります。
弊所は労働保険事務組合「中小企業福祉事業団」の幹事社労士ですので、社長さんや役員さんも労災保険に加入できます。

毎月の賃金台帳を登録・チェック

  • 毎月、賃金台帳をお預かりして、専用の社労士ソフトウェアに登録作業を行います。
  • 報酬月額変更届が必要かどうかを随時チェックし、該当すれば書類作成・届出を行います。
  • 保険料の控除額の間違いが発覚した場合は、直ちにご連絡し、正しい処理をご指導します。

社会保険料通知サービス

社会保険料率や標準報酬月額は年間を通し、随時改訂されます。給与計算を正しく行うためには、常に最新の保険料額を把握することが必要です。

時期変更内容
毎年3月健康保険料、介護保険料率の決定
毎年9月厚生年金保険料の改定
定時決定時(7月)新しく振り出された標準報酬月額を9月から適用
給与改定時随時改定で年度途中でも標準報酬月額を変更(要件あり)
40歳、65歳到達時介護保険料の徴収開始または停止

変更の都度、全員分の保険料の明細(本人負担分、会社負担分)をお渡しします。給与計算担当者も安心です。

お気軽にお問い合わせください。042-595-7841受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

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