シフト制で働くパートタイマーなど、所定労働日数が明確に決まっていない従業員に対し、年次有給休暇は何日付与すればいいのでしょうか?厚生労働省の通達をもとに社労士が解説します。
こんにちは。社会保険労務士の志賀です。今回は「シフト制で働くパートタイマーの有給休暇の付与日数は?」についてお話をします。
従業員が入社して6か月間継続勤務し、その間の出勤率が8割以上あれば正社員かパートタイマーかに関わらず年次有給休暇を付与しなければなりません。その日数ですが、こちらの表を見てください。

@厚生労働省HPより
上が通常の労働者の付与日数となります。継続勤続年数と書いてある部分に0.5年と記載がありますが、つまり半年ということになります。6か月経つと付与数は10日でその間の出勤率が8割以上あれば付与されることになります。その隣に記載の1.5年とは入社から1年半ということなので、最初6か月経ったところで10日付与してそこから先は1年おきに付与されていくという仕組みで年々その付与日数は増えていき、入社から6年半以上の場合は毎年20日付与されるという流れです。これは正社員の場合の付与する仕組みです。
その下にあるのが週の所定労働日数が4日以下かつ週の所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数です。この場合は正社員より少し少ない日数が付与されることになりますが、付与日数の欄に週所定労働日数と記載されていますが、こちらに該当する方で週の所定労働時間が30時間未満であることも条件です。例えば週4日の方で1日8時間という場合には週32ありますので比例付与の対象とはならないわけです。通常の正社員同様の付与日数となります。比例付与とは労働時間に比例して少ない日数で有休が付与されることを言います。これはパートタイマーさんなどに一般的に使われることが多いです。
表の週所定労働日数の右側に1年間の所定労働日数という内容が記載されていますが、例えば1番上の169日~216日となっています。これは何かと言うと、所定労働日数が週で定められていない場合、例えば月何日や年何日等の単位で所定労働日数が定められている場合には、1年間の所定労働日数を数えて何日になるのかを確認し表に当てはめて付与日数を確認してください。ところが、この週の所定労働日数あるいは年の所定労働日数が明確ではない方がいるかと思います。それが今回のタイトルにもあるシフト制で働くパートタイマーの方などです。
シフト制:労働契約で労働日や労働時間を明確に定めず一定期間ごとのシフト表で初めて確定する勤務形態
シフト制とは上のような勤務形態のことを言います。雇用契約書には週の所定労働日数が書いておらず、例えばシフト表によるということが書いてあります。シフト表が出てから次の1か月の勤務が確定するというものが最近多いです。その場合には付与日数の図にも当てはめが出来ず付与日数はどのようにしたら良いのかというのが今回のお話です。実はこのお話は今まで曖昧な部分があったのですが、厚生労働省の通達の中で明確になりました。
★次の日数を1年間の所定労働日数とみなしてよい。
いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」(令和8年6月19日改定@厚生労働省)
①入社6か月後 → 直前6か月の実労働日数 × 2
②入社1年6か月以降 → 直前1年間の実労働日数
このような計算をして表に当てはめて何日付与した良いのか判断していくことになります。よって1年半後以降は実労働日数で判断していくことになるので多い年と少ない年ではもしかしたら付与日数が変わってくるかもしれません。今までは暗黙の了解のような形で行ってきた運用となりますが、厚生労働省からの通達により明確化されました。
いかがでしたでしょうか。このシフト制という勤務形態は勤務する日数を柔軟に調整できるために会社にとっても従業員にとってもメリットのあるものだと思います。ただ有給休暇の付与日数について今まで曖昧だったものがこの度明確化されましたので会社側も十分すっきりしたのではないかと思います。
今回は「シフト制で働くパートタイマーの有給休暇の付与日数は?」についてお話をしました。少しでも参考になれば幸いです。
執筆者

志賀 直樹
社会保険労務士法人ジオフィス代表
300社以上の労務管理をサポートしてきた経験を活かし、頻繁な法改正への対応や労働トラブル解決を中心に、中小企業に寄り添ったサービスを行う。
保有資格
・特定社会保険労務士
・キャリアコンサルタント(国家資格)
・2級キャリア・コンサルティング技能士
・産業カウンセラー
・生産性賃金管理士
・日商簿記1級
・ラジオ体操指導員


