給与の振込口座として会社指定の銀行に口座を開設するよう従業員に指示することはできるのでしょうか?また、振込手数料を従業員に負担させることはできるのでしょうか?社労士が解説します。

こんにちは。社会保険労務士の志賀です。今回は「給与の振込口座を会社が指定できる?振込手数料はどうなる?」についてお話をします。

会社員の方などは給料日になると銀行や郵便局の口座に給料が振り込まれるというのが一般的だと思います。中には現金を封筒に入れて渡されるという会社も時々見受けられますけれども、多くの会社が銀行や郵便局の口座に振り込まれて給料を受け取るのが一般的だと思います。問題は銀行口座を会社が指定する銀行口座にすることができるのか、振込手数料は誰が負担するべきなのかというのが今回のテーマとなります。結論から申し上げますと、給与の振り込み口座を会社が指定できるのかという点について、強制はできないということになります。振込手数料に関しては原則として会社が負担すべきもので従業員に負担させることはできないということになります。

では順番に見ていきましょう。まず給与の振込口座を会社が指定することはできないということについてですが、これはどうしてかというところから説明していきます。

賃金の支払は下記の5原則があります。

<賃金支払いの5原則> 労働基準法第24条

①通貨払いの原則

日本の通貨、現金で支払わなければいけないということです。ですから給料は現金手渡しが原則です。意外に思われるかもしれないですが、口座振り込みは例外的な方法であって原則は現金手渡しとなります。冒頭でまれに現金手渡しの会社があるとお伝えしましたが、その会社は原則通りやっているだけです。

②直接払いの原則

代理人に渡してはダメということです。本人に直接払う必要があります。

③全額払いの原則

賃金は全額支払わなければならないということで勝手に天引きしてはダメということです。税金や社会保険料は法律で天引きして良いことになっていますが、それ以外については勝手に控除してはいけないというものになります。

④毎月払いの原則

賃金というのは毎月1回以上払わなければいけないということです。ですからいくら資金繰りが苦しくても来月まとめて支払うといった方法はダメです。1回以上であれば月に2回払いしても問題ありませんが必ず毎月1回以上支払う必要があります。

⑤一定期日払いの原則

毎月25日が給料日という会社が多いかと思いますが、この給料日を必ず決める必要があります。

今回問題になっているのは①通貨払いの原則です。先ほどお伝えしたように現金払いが労働基準法で定められている原則的な方法ですが、多くの会社で銀行や郵便局の口座に振り込みが行われているのはどういうことなのかといいますと、これは実は例外的な方法となります。

<賃金支払い方法の例外> 労働基準法施行規則第7条の2

労働者の同意を得れば、その労働者が指定する金融機関へ振込でもよい。

このような記載があります。これが例外的な方法となります。ただし注意していただきたいのは、まず労働者の同意を得ればということです。労働者の同意がなければこの銀行振込の方法は使えません。原則的な現金での直接支払いをやるしかないということになります。最近は現金が良いという方はあまりいないのでやはり銀行振込に同意する方が多いかと思います。そして金融機関については労働者が指定する金融機関の口座ということが施行規則に書かれていますので、会社が指定する金融機関ではありません。よって会社が指定する金融機関の口座を持っていないからといって口座を開設してくださいとは強制できません。なぜ会社側が金融機関の指定をしようとするのかというと、もちろん振込手数料を安く抑えたいからということや効率化というのもあります。振込先がバラバラで色んな銀行だとそれだけで大変な作業なります。そしてやはり会社の取引銀行に給与を振り込むということで手数料が安くなるわけです。しかし強制することはできませんので口座開設を拒否されたからといって他の口座に振り込むことを拒否することはできません。口座の新規開設に完成はお願いベースとなり、本人に了承を得る必要があります。

<弁済の費用> 民法第485条

・弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は債務者の負担とする。

※弁済=債務の履行(義務を負っている人が約束通りに実行すること)

このような法律があります。今回のケースで言えば会社は給料の支払い義務を負っているので債務者というのが会社側になります。その支払い義務を果たす必要がありますので原則振込手数料は会社負担となります。

厳密に言えば労働者の自由な意思に基づく同意があり、賃金控除の労使協定を締結していれば振込手数料を従業員に支払わせることは可能です。しかし労働者の自由な意思に基づく同意というものが証明することがなかなか難しいものとなります。少なくとも同意書は必要であり、書面によって同意書を交わし、且つ賃金控除の労使協定を締結すれば給与から振込手数料を控除することは不可能ではありません。ですがハッキリ言ってこれはやめた方がいいと思います。先ほどお伝えした通り自由な意思に基づく同意が本当に証明することが難しいからです。仮に同意書があったとしても従業員側が面倒なことになりそうだから渋々サインしたという場合もありますし、無理やりサインさせられたと言われかねません。労使協定を締結することも可能だとは思いますが、普通に考えて会社から振り込まれる給与から振込手数料が控除されて残額が振り込まれるというのはどう思われるでしょうか。ほとんどの皆さんが嫌だと仰ると思います。そのようなものに心から同意する人はあまり居ないと思います。同意を得て労使協定を締結するという形式を整えて会社指定ではない銀行に給与を振り込む場合には給与から振込手数料を天引きするという運用はもうやめた方がいいです。わざわざそういうことをする会社に人は集まりません。現在働いていたとしてもそのような会社で長く働こうと思わないはずです。順序を踏めば法律で認められていることだと言っても従業員側からするとあまり良い気持ちではないと思います。振込手数料とは別の話になりますが、会社員の方は多くの方が通勤手当を貰っていると思いますが、通勤手当は法律で義務付けられているものではないので必ずしも支払う必要がない手当となります。しかし通勤手当不支給を採用条件に掲載している会社に人が集まるでしょうか。ですから振込手数料も一緒で会社指定の金融機関かどうか関係なく会社負担にするべきだと思います。

いかがでしたでしょうか。振込手数料は法律上、一定条件を満たせば従業員負担にすることは可能ですが会社が負担した方が無難ですというお話をしました。そして給与の振込口座に関しても会社側が強制できないという結論です。つまり、従業員も指定口座の依頼を拒否できるし振込手数料の自己負担を拒否できるということになります。しかし特に支障がないようであれば指定口座の作成についても同意していただくと会社側の負担削減にもなりますので検討してみてはいかがでしょうか。

今回は「給与の振込口座を会社が指定できる?振込手数料はどうなる?」についてお話をしました。少しでも参考になれば幸いです。

執筆者
志賀 直樹

社会保険労務士法人ジオフィス代表

300社以上の労務管理をサポートしてきた経験を活かし、頻繁な法改正への対応や労働トラブル解決を中心に、中小企業に寄り添ったサービスを行う。

保有資格
・特定社会保険労務士
・キャリアコンサルタント(国家資格)
・2級キャリア・コンサルティング技能士
・産業カウンセラー
・生産性賃金管理士
・日商簿記1級
・ラジオ体操指導員

プロフィールをもっと見る>>

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です