仕事中に職場で社員同士がケンカをしてケガをした場合、労災保険は適用されるのでしょうか?社労士が解説します。

こんにちは。社会保険労務士の志賀です。今回は「仕事中に職場でケンカしてケガをしたら労災になる?」についてお話をします。

仕事中にケガをしたら一般的には労災保険が適用され、これについては多くの方がご存知かと思います。今回のテーマである仕事中に職場でケンカをしてケガした場合に労災保険が使えるのかどうかお話していきます。

先に結論から申し上げますと2つに分かれます。

A.労災になる場合がある

B.労災にならない場合がある

両方のケースが考えられます。

労務災害かどうか認められるためには条件があります。これから説明する条件を両方ともクリアしないと労災とは認められません。

①業務遂行性 …事業主の支配下にある(場所・時間)

②業務起因性 …仕事が原因である

①の業務遂行性は簡単に言えば仕事中のケガという風に考えていただいて良いかと思います。休憩中でも認められる場合もありますので、事業主の支配下にある状態で起きたケガが業務遂行性として認められ場所的なこと、時間的なものの問題となります。今回の場合は仕事中に職場でという内容なので業務遂行性については条件を満たしているわけです。

問題となってくるのは②の業務起因性です。これは仕事が原因で起きたケガかどうかということなのですが、②がクリアしていれば労災になる場合があると言えますし、クリアしていなければ労災にならない場合があるということになります。具体的な例を挙げて説明します。

A. 労災になる場合

・仕事上のことで口論になり上司や同僚とケンカ

・社員同士のケンカを仲裁しようとして巻き込まれた

B. 労災にならない場合

・金銭トラブル、恋愛関係のもつれなどが原因のケガ

・過度な挑発行為によって起きたケガ

いかがでしたでしょうか。仕事中に職場でケンカしても場合によっては労災保険が適用できる場合があり、治療費なども労災保険から出るといったわけですが、ケガをしないに越したことはないです。ケンカしないで仲良くしていただければと思います。

今回は「仕事中に職場でケンカしてケガをしたら労災になる?」についてお話をしました。少しでも参考になれば幸いです。

執筆者
志賀 直樹

社会保険労務士法人ジオフィス代表

300社以上の労務管理をサポートしてきた経験を活かし、頻繁な法改正への対応や労働トラブル解決を中心に、中小企業に寄り添ったサービスを行う。

保有資格
・特定社会保険労務士
・キャリアコンサルタント(国家資格)
・2級キャリア・コンサルティング技能士
・産業カウンセラー
・生産性賃金管理士
・日商簿記1級
・ラジオ体操指導員

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