2026年10月からパートタイム・有期雇用労働法の施行規則が改正され、パートタイマーの雇入れ時の労働条件明示事項が追加されます。どういうものなのか社労士が解説します。
こんにちは。社会保険労務士の志賀です。今回は「2026年10月~パート雇入れ時の明示事項が追加されます!」についてお話をします。
タイトルだけ見ると難しそうに見えますが、そんなに難しい話ではありません。順番に説明していきます。
まず「パートタイム・有期雇用労働法」という法律があります。正式名はもっと長いですが、ここでは略称の方を使っていきます。この法律はパートタイムや有期雇用労働者に対して適用されるルールです。パートタイマーのいわゆる短時間労働者やあるいは有期雇用期間の定めのある雇用契約で労働者の方は非正規労働者なんて言われる場合もあるかと思いますが、その非正規労働者を雇い入れる際は必ず明示しなければならない事項が法律で決まっています。
【雇入れ時に明示しなくてはならない事項】
①昇給の有無
②退職手当の有無
③賞与の有無
④相談窓口
この①~④に関しては正社員を雇い入れる際には必ず明示しなければならない項目ではないのですが、「パートタイム・有期雇用労働法」には明示をしなければいけないという法律があります。よって現在交わしている契約書にこの項目がない場合は問題があります。義務となっていますので必ず明示して契約を取り交わしてください。
そして今回のお話のメインは、この4項目の他に2026年10月~1項目追加されるというお話になります。では何が追加されるのか、⑤として記載します。
⑤待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨
という項目が義務化されます。例えば賞与の有無で正社員は賞与有りなのにパートタイムには何故出ないのかという疑問が出てきたときにそれを会社に質問し説明を求めることができるということになります。当然会社側も質問が来たら答えを拒否することはできません。ただこの⑤の項目に関しては2026年10月を待たなくても説明を求めることは可能です。既にパートタイム・有期雇用労働法には説明を求める権利について記載があります。この法律を知らない人が多いのであえて明示しなければならない項目に追加しているということになります。
正社員とパートタイマーや契約社員の待遇差に関しては皆さんよくご存知の「同一賃金・同一労働」に関わってくるお話となります。
●同一労働同一賃金 → 不合理な待遇差の禁止
ということになりますが、会社側は待遇差が合理的かどうか判断が難しい場合があります。そのようなことから厚生労働省からガイドラインが発行されていて具体的な判断基準が示されています。こちらも実は2026年10月から改正されます。同一労働同一賃金もアップデートされ、法改正により雇入れ時の明示事項が1つ追加されるということで更に具体化されるようですので会社側にとってもやりやすくなるのではないかと思います。
例えばパートに賞与がない理由を「パートだから。それが会社のルールだから。」ではダメです。明確な基準を示した上で納得できる理由がないとダメということになります。
そしてこの改正により会社は具体的に何をしなければならないのかを最後にお話していきます。
①雇用契約書・労働条件通知書の見直し
おそらく大半の会社さんが現在の契約書や通知書には4項目のみしか入っていないはずです。4項目すら入っていないのは論外ですが、10月に間に合うように整備をしてください。
②待遇差について合理的な説明ができるように準備
10月以降5つ目の項目が追加されるようになり、実際に説明を求める従業員の方がいるかもしれません。そこで合理的な説明・納得のいく説明ができるように準備しておく必要があります。
いかがでしたでしょうか。会社さんにとってはまたやらなければならないことが増えて面倒だなという風に思われたかもしれませんが、待遇差の説明があった方が特にパートタイマーの方は納得してモチベーションが上がるというような調査結果もあるようですので消極的にならず取り組みをお願いします。
今回は「2026年10月~パート雇入れ時の明示事項が追加されます!」についてお話をしました。少しでも参考になれば幸いです。
執筆者

志賀 直樹
社会保険労務士法人ジオフィス代表
300社以上の労務管理をサポートしてきた経験を活かし、頻繁な法改正への対応や労働トラブル解決を中心に、中小企業に寄り添ったサービスを行う。
保有資格
・特定社会保険労務士
・キャリアコンサルタント(国家資格)
・2級キャリア・コンサルティング技能士
・産業カウンセラー
・生産性賃金管理士
・日商簿記1級
・ラジオ体操指導員


