民間企業の法定雇用率は現在2.5%ですが、2026年7月から2.7%に引上げられます。それに関連して法定雇用人数の計算方法や障害者数のカウントについても社労士が解説します。
こんにちは。社会保険労務士の志賀です。今回は「2026年7月~障害者の法定雇用率が引上げに!」についてお話をします。
障害者の雇用を促進するために企業は従業員に占める障害者の割合を法定雇用率以上にしなければならないという義務があります。現在民間企業の法定雇用率は2.5%ですが、それが今年2026年7月から2.7%になるというお話です。そして関連する色々な計算方法についてお話していきたいと思います。
企業が雇わなければならない障害者の人数をどのように計算するかという計算式から見ていきます。

まず法定雇用人数と書きました。これは法定雇用障害者数とも言いますが、要するに雇わなければならない障害者の人数です。常時雇用労働者数ですが、これは1年を超えて雇用する人、もしくは雇用する見込みがある人のうち週の所定労働時間が30時間以上の方は1人とカウントします。それから20時間以上30時間未満の人は0.5人としてカウントします。そこに法定雇用率を掛けると雇わなければならない障害者の人数が分かります。法定雇用率は2.5%なので常時雇用労働者数が40人以上いれば1人は雇わなければならないということになります。それが今回2.7%に引き上げられますので、今後は常時雇用労働者数が37.5人以上いれば1人は雇わなければならないということになります。
次に雇わなければならない障害者の人数が分かった上で、企業側が何人の障害者を雇っているということになるのか雇用する障害者の人数のカウント方法についてお話します。

上図のようにこちらについても週の所定労働時間によってカウント方法が異なります。身体障害者・知的障害者の中でも重度の場合にはカウント方法が変わります。週の労働時間、何の障害なのか重度なのかそうでないのかでカウント方法が異なりますので会社のご担当者の方は間違いのないようご注意ください。
そしてこの障害者雇用の人数が法定雇用人数に対して不足している場合に常時雇用労働者数が100人を超える企業は不足1人につき月額5万円の障害者雇用納付金を納付する必要があります。決められた法定の人数を雇っていないことに対するペナルティみたいなものです。企業によっては結構な金額になる場合もあります。
いかがでしたでしょうか。今回は障害者雇用の数の側面に焦点を当ててお話をしました。もちろんですが雇用の質というのも大事なものです。法定雇用率を満たすために雇えばいいという問題ではありません。形式的に雇用契約だけは結んでいてもまともな仕事は与えないなどあってはいけません。障害者の方の能力を発揮できませんし、やりがいも感じられませんのでその点についても注意していただければと思います。
今回は「2026年7月~障害者の法定雇用率が引上げに!」についてお話をしました。少しでも参考になれば幸いです。
執筆者

志賀 直樹
社会保険労務士法人ジオフィス代表
300社以上の労務管理をサポートしてきた経験を活かし、頻繁な法改正への対応や労働トラブル解決を中心に、中小企業に寄り添ったサービスを行う。
保有資格
・特定社会保険労務士
・キャリアコンサルタント(国家資格)
・2級キャリア・コンサルティング技能士
・産業カウンセラー
・生産性賃金管理士
・日商簿記1級
・ラジオ体操指導員


