個人事業主などが高額な国民健康保険料の納付から逃れるために、形式的に法人の役員に就任して社会保険に加入し、保険料負担を大幅に削減する行為、いわゆる「国保逃れ」が問題となっていました。そのため厚生労働省は2026年3月18日に通達を公表しました。
こんにちは。社会保険労務士の志賀です。今回は「国保逃れ」の脱法スキームは規制強化でもむムリについてお話をします。
国保逃れというスキームがありますが、個人事業主が形式的に法人役員になり社保加入し保険料を削減する方法のことです。役員としての勤務実態はないのに社会保険料を安くしたいから形式的に法人役員になり、役員になると社会保険に加入できるのでそれで保険料が高い国保に入らず社会保険に加入することが今までよく行われていました。
ご存知の方も多いかもしれませんが、個人事業主というのは社会保険に入れないです。正しい方法としては国民保険と国民年金に加入します。保険料は全額負担となります。それに対して会社員や役員の方は社会保険に入れるので会社と折半という形になります。細かい数字は後程見ていきますが、一般的に社会保険の方が保険料が安くなる傾向です。このようなことから今までは国保から逃れるために本人役員になり社会保険に加入するという方法を取っている方も多くいましたが、これは実は脱法的なスキームで黒に近いグレーだと言われていたりしました。
これが今年の頭に政治家がこのスキームを利用しているということがニュースになって世間を騒がせました。それを受けて厚生労働省が今年の3月に通達を出しました。その通達の中で明確にこの国保逃れはダメということを示しました。いくら形式的に登記して登記簿に氏名が出ていたとしても、やはり実態を見ていき、実態が伴わなければ認めないということが明確になったということです。
騒動から少し時間が経ちましたが、この件について詳しく話していきたいと思います。先ほどお伝えした勤務の実態とは、ただ形式的に登記簿に名前が載っているだけではダメで、役員としての業務実態があるのかどうかこれをきちんと見るということになります。そして報酬の対価性も見られます。役員として行っている業務に対してそれにふさわしい報酬が支払われているかを確認します。国保逃れのスキームは役員になって社保加入させてもらう代わりにその法人に対して会費を払うことで成立しています。その会費が高いと、貰っている役員報酬の額より会費の方が高いというのはダメなのでこれは適切ではないということで、このようなケースも社保加入は認めないということがはっきりしました。ですから今後このスキームは使えないというわけです。
この国保逃れのスキームがどのようなものだったのか例を挙げて試算してみます。

国保は市区町村によって多少違いますが上記の通り目安は106万円、国民健康保険には扶養という概念がないため所得に応じて国保料が決まるため専業主婦であっても奥さんの分も多少かかります。国民年金も2人分かかりますので、そうすると年間149万円の保険料が発生することになります。これが高いということで国保逃れが起きる元々の原因で何とか社会保険に入り保険料を安くしたいという流れになります。健康保険に入れば傷病手当金というものも受けられるメリットもあります。厚生年金に入ることになるので将来貰える年金額も増えることになり、保険料も安いからということで個人事業主の方は社会保険に入りたいわけです。会社員役員の場合でも試算してみました。

何故こんなに役員報酬が安いのかと思うかもしれませんが、個人事業主としても所得が800万円あります。個人事業主をやって他に形だけ法人の役員になるということで、この報酬の額に応じて社会保険料の額は決まるので等級の中の一番安いところに該当するところで役員報酬を決定すれば安い保険料で社会保険に加入できます。上記の試算の通り、国保に加入している時よりはるかに保険料が安いことが分かります。そして試算額は会社負担も含んでいるので単純に折半して考えると本人負担は13万5000円となります。ここまで保険料が違うと社会保険はとても魅力的なものとなります。個人事業主だから社会保険に入れなくて諦めて国保の高い保険料を払っていたが、従来個人事業主でも社会保険に入れる・社会保険料大幅削減というような宣伝がインターネット上で沢山出ていました。健康保険組合などが順次立入調査などをして取り締まりをしているようなのでさすがに今はなくなってきているようです。さらには冒頭でお話した政治家の国保の逃れが話題となり厚生労働省からの通達が出たので国保逃れはダメと言うのが明確になったわけです。
次にこの国保逃れのカラクリについて例を挙げてお話していきます。

上図の通り個人事業主がいて一般社団法人があります。一般社団法人でなくても、法人であれば問題ないのですが、一般社団法人というのは作りやすいというのもあって、この国保逃れのために多くの一般社団法人が使われてきました。この個人事業主が法人の理事(役員)に就任して法人に対して年会費96万円を支払います。月額にすると8万円になります。しかし先ほど会社員・役員として例を挙げた方が役員報酬が4万円でした。役員報酬より会費の方が高いということが、判断基準となる報酬の対価性に引っかかることになります。社会保険料としては27万円の折半額なので約13万5000円として年額48万円の役員報酬からこの保険料を引くと34万5000円となり、他の税金は考えず計算すると役員報酬はこのぐらい貰えることとなります。一般社団法人としては日本年金機構に対して会社負担分・本人負担分を合わせた27万円を支払うというお金の流れになります。この方法は会社にとっても個人事業主にとっても得する方法でした。個人事業主は年会費96万円支払いがありますが、役員報酬を35万受け取れるので実質的には61万円の負担です。そこの負担がありますが、社会保険に入れるわけなので従来高い保険料を払いながら国民健康保険と国民年金に入っていたものを61万円で済むということで今まで支払っていた149万から61万円となり、大幅な削減になり節約となっていました。そして会社側は96万円の収入が入り、年金機構に27万、役員報酬に35万支払っても34万円入ってくるわけです。一般社団法人というのは会員をものすごく集めるところなので仮に会員数が500人だった場合、約1億7000万という大金が入ります。これはとても大きなビジネスです。このような形で大勢の個人事業主を利用していたというわけです。しかし今年の3月に出た厚生労働省の通達によって明確に認めないということになったので現在調査などが入っている段階です。心当たりがある人たちは戦々恐々としているわけです。
脱法スキームを何年も続けていた人たちは2年間分は遡ることが可能ですので遡って資格喪失し、国保に入り直して2年間分の国民健康保険料を支払う必要があります。その間に病院に行っていた場合には諸手続きが必要となり非常に面倒なことになります。実際には厳しい措置が必ず取られているわけではないようですが、理屈の上から言うと先ほど言った面倒な処理になる可能性もあり得ます。
いかがでしたでしょうか。社会保険料の削減のための方法と言うのは実は他にも色々あって一番王道なのは個人事業主から法人化させるという方法です。会社を設立させて社会保険にも加入するというのが最も多いです。それに似た方法でマイクロ法人を設立するというやり方もあります。小さいこじんまり1人でやっている個人事業だけど、社会保険に加入したいという目的で1人社長の小さい会社を設立するという方法もあります。ここに対して調査が入っている状態ではないですが、やはりこれも実態が伴っていないと今後問題になる可能性もありますので注意していただけたらと思います。
今回は「国保逃れの脱法スキームは規制強化でもうムリ」についてお話をしました。少しでも参考になれば幸いです。
執筆者

志賀 直樹
社会保険労務士法人ジオフィス代表
300社以上の労務管理をサポートしてきた経験を活かし、頻繁な法改正への対応や労働トラブル解決を中心に、中小企業に寄り添ったサービスを行う。
保有資格
・特定社会保険労務士
・キャリアコンサルタント(国家資格)
・2級キャリア・コンサルティング技能士
・産業カウンセラー
・生産性賃金管理士
・日商簿記1級
・ラジオ体操指導員


