昼休みにデスクでお弁当を食べている社員が、かかってきた電話に出た場合、その時間分、休憩時間を延長すればよいのでしょうか?社労士が解説します

こんにちは。社会保険労務士の志賀です。今回は「昼休みに電話対応。休憩時間になる?」についてお話をします。

労働時間が6時間を超えた場合45分以上、8時間を超えた場合には60分以上の休憩を与えなくてはならないというものが労働基準法で決まっています。休憩時間のルールに関しては既に別動画で詳しくお話していますのでそちらも見ていただければと思いますが、休憩時間というのは与えなければならないと明確に定められていて多くの会社が1時間休憩をお昼に取るというケースが多いかと思います。例えば12時~13時の1時間休憩と定めている会社が多いです。時間に関しては色々なケースがあるかと思いますが、典型的な例でお話を進めていきたいと思います。

今回の問題は例えば会社のデスクでお昼を食べている時に会社の電話が鳴った時どうするかというお話です。ある会社で昼休みに電話が鳴ったら取らなければならないというルールがあったとします。そして電話が鳴らなかった場合には休憩は取得できたと扱い、電話を取って5分話した場合には休憩を5分延長という運用をしていた場合にこれが適切なのかどうかということです。一見正しいように見える運用ですが、実はこのような方法は違法となる可能性が高いです。まず休憩というのは労働から完全に開放されていなければならないという前提があり、上記の状態は「手待ち時間」と言って、全域が労働時間になります。つまり休憩を与えていないことになってしまうということです。

それでは昼休みの電話対応についてどのような方法が適切なのかご紹介します。

①休憩を交替で取得(原則労使協定が必要)

②管理監督者、役員が電話に出る

③留守番電話

④電話代行サービス etc…

現代ではAIを使っての対応もあるようですが、どの会社もできるわけではないので現実的には上記4つの方法を取るのが最適だと思います。ご紹介した中で対応していただくというのが今回の結論になります。

いかがでしたでしょうか。今回は法律論の話をしていきましたが、これは法律の話だけではなく休憩時間にしっかり休めないと従業員のパフォーマンスが下がる可能性があり、会社の業績にも悪い営業が出る可能性もありますので休憩時間はしっかり休めるようにしていただけたらと思います。

今回は「昼休みに電話対応。休憩時間になる?」についてお話をしました。少しでも参考になれば幸いです。

執筆者
志賀 直樹

社会保険労務士法人ジオフィス代表

300社以上の労務管理をサポートしてきた経験を活かし、頻繁な法改正への対応や労働トラブル解決を中心に、中小企業に寄り添ったサービスを行う。

保有資格
・特定社会保険労務士
・キャリアコンサルタント(国家資格)
・2級キャリア・コンサルティング技能士
・産業カウンセラー
・生産性賃金管理士
・日商簿記1級
・ラジオ体操指導員

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